2014-04-15 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
○福島みずほ君 今までこの厚生労働委員会で、例えば通勤手当のことを議論してきた労働契約法のときも、Aという通勤手当、Bという通勤手当、そういう議論ってしていないんですよね。 そして、例えば二〇〇七年、平成十九年のパートタイマー法についてのこのところでもですね。 ただ、私は今の大臣の答弁もよく分からなくて、職務に関連しない通勤手当って、そんなものあるんですか。
○福島みずほ君 今までこの厚生労働委員会で、例えば通勤手当のことを議論してきた労働契約法のときも、Aという通勤手当、Bという通勤手当、そういう議論ってしていないんですよね。 そして、例えば二〇〇七年、平成十九年のパートタイマー法についてのこのところでもですね。 ただ、私は今の大臣の答弁もよく分からなくて、職務に関連しない通勤手当って、そんなものあるんですか。
(a)の調整手当、扶養手当、通勤手当及び住居手当、(b)の夏季手当、年末手当及び年度末手当、(c)の退職手当、それぞれの項目についてどのくらいかかっているのか、内容の明細の資料を後で提示をしていただきたい。その点、いいですね。この二点。
(a) 調整手当、扶養手当、通勤手当及び住居手当 (b)夏季手当、年末手当及び年度末手当 (c) 退職手当」、こう三つに区分をしておりますね。 今度在沖米海兵隊が解雇通告をしている三百三名の解雇対象になる従業員というのは、この第一条の(c)項は適用されるのですかされないのですか。